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経済産業省組織令
平成十二年政令第二百五十四号
政令
· 条文 155 件 ·
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条文一覧
第一条
(秘書官の定数)
第二条
(大臣官房及び局の設置等)
第三条
(大臣官房の所掌事務)
第四条
(経済産業政策局の所掌事務)
第五条
(通商政策局の所掌事務)
第六条
(貿易経済安全保障局の所掌事務)
第七条
(イノベーション・環境局の所掌事務)
第八条
(製造産業局の所掌事務)
第九条
(商務情報政策局の所掌事務)
第十条
(官房長)
第十一条
第十二条
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、脱炭素成長型経済構造移行推進審議官、技術総括・保安審議官、商務・サービス審議官、原子力事故災害対処審議官及び審議官)
第十三条
(参事官)
第十四条
(大臣官房に置く課等)
第十五条
(秘書課の所掌事務)
第十六条
(総務課の所掌事務)
第十七条
(会計課の所掌事務)
第十八条
(業務改革課の所掌事務)
第十九条
(保安政策課の所掌事務)
第十九条の二
(電力安全課の所掌事務)
第十九条の三
(製品安全課の所掌事務)
第十九条の四
(化学物質管理課の所掌事務)
第十九条の五
(鉱山・火薬類監理官の職務)
第二十条
(参事官の職務)
第二十一条
(経済産業政策局に置く課)
第二十二条
(総務課の所掌事務)
第二十三条
(調査課の所掌事務)
第二十四条
(産業構造課の所掌事務)
第二十五条
(産業組織課の所掌事務)
第二十六条
(産業創造課の所掌事務)
第二十七条
(産業資金課の所掌事務)
第二十八条
(産業人材課の所掌事務)
第二十九条
(企業行動課の所掌事務)
第三十条
(投資促進課の所掌事務)
第三十一条
(地域経済産業政策課の所掌事務)
第三十二条
(地域産業基盤整備課の所掌事務)
第三十五条
(通商政策局に置く課等)
第三十六条
(総務課の所掌事務)
第三十七条
(通商戦略課の所掌事務)
第三十八条
(貿易振興課の所掌事務)
第三十八条の二
(通商金融課の所掌事務)
第三十九条
(米州課の所掌事務)
第四十条
(欧州課の所掌事務)
第四十一条
(中東アフリカ課の所掌事務)
第四十二条
(アジア大洋州課の所掌事務)
第四十三条
(北東アジア課の所掌事務)
第四十四条
(参事官の職務)
第四十四条の二
(経済連携課の所掌事務)
第四十五条
(貿易経済安全保障局に置く課)
第四十六条
(総務課の所掌事務)
第四十七条
(経済安全保障政策課の所掌事務)
第五十一条
(貿易管理課の所掌事務)
第五十二条
(貿易審査課の所掌事務)
第五十三条
(安全保障貿易管理課の所掌事務)
第五十四条
第五十五条
(安全保障貿易審査課の所掌事務)
第五十六条
(イノベーション・環境局に置く課)
第五十七条
(総務課の所掌事務)
第五十八条
(イノベーション政策課の所掌事務)
第五十九条
(イノベーション創出新事業推進課の所掌事務)
第六十条
(研究開発課の所掌事務)
第六十一条
(基準認証政策課の所掌事務)
第六十二条
(国際標準課の所掌事務)
第六十三条
(国際電気標準課の所掌事務)
第六十四条
(環境政策課の所掌事務)
第六十四条の二
(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌事務)
第六十五条
(資源循環経済課の所掌事務)
第六十六条
(製造産業局に置く課)
第六十七条
(総務課の所掌事務)
第六十八条
(鉱物課の所掌事務)
第六十九条
(金属課の所掌事務)
第七十条
(素材産業課の所掌事務)
第七十三条
(生活製品課の所掌事務)
第七十四条
(産業機械課の所掌事務)
第七十五条
(自動車課の所掌事務)
第七十六条
(航空機武器産業課の所掌事務)
第七十七条
(宇宙産業課の所掌事務)
第八十条
(商務情報政策局に置く課等)
第八十一条
(総務課の所掌事務)
第八十二条
(情報経済課の所掌事務)
第八十三条
(サイバーセキュリティ課の所掌事務)
第八十四条
(情報技術利用促進課の所掌事務)
第八十五条
(情報産業課の所掌事務)
第八十五条の二
(電池産業課の所掌事務)
第八十六条
(サービス政策課の所掌事務)
第八十七条
(文化創造産業課の所掌事務)
第八十八条
(ヘルスケア産業課の所掌事務)
第八十九条
(生物化学産業課の所掌事務)
第九十条
第九十一条
(流通政策課の所掌事務)
第九十二条
(商取引・消費経済政策課の所掌事務)
第九十七条
(設置)
第九十八条
(輸出入取引審議会)
第九十九条
(国立研究開発法人審議会)
第百条
(化学物質審議会)
第百一条
(経済産業研修所)
第百二条
(経済産業局の名称、位置及び管轄区域)
第百三条
(経済産業局の内部組織)
第百三条の二
(産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域)
第百三条の三
(那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域)
第百四条
(次長)
第百五条
(長官官房及び部の設置)
第百六条
(長官官房の所掌事務)
第百七条
(省エネルギー・新エネルギー部の所掌事務)
第百八条
(資源・燃料部の所掌事務)
第百九条
(電力・ガス事業部の所掌事務)
第百十条
(長官官房に置く課)
第百十一条
(総務課の所掌事務)
第百十二条
(国際課の所掌事務)
第百十三条
(省エネルギー・新エネルギー部に置く課)
第百十四条
(政策課の所掌事務)
第百十五条
(新エネルギーシステム課の所掌事務)
第百十六条
(省エネルギー課の所掌事務)
第百十七条
(新エネルギー課の所掌事務)
第百十八条
(水素・アンモニア課の所掌事務)
第百十九条
(資源・燃料部に置く課)
第百二十条
(政策課の所掌事務)
第百二十一条
(資源開発課の所掌事務)
第百二十二条
(燃料供給基盤整備課の所掌事務)
第百二十三条
第百二十四条
(燃料環境適合利用推進課の所掌事務)
第百二十五条
(電力・ガス事業部に置く課)
第百二十六条
(政策課の所掌事務)
第百二十七条
(電力基盤整備課の所掌事務)
第百二十八条
(原子力政策課の所掌事務)
第百二十九条
(原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務)
第百三十条
(放射性廃棄物対策課の所掌事務)
第百三十四条
(特許技監)
第百三十五条
(部の設置)
第百三十六条
(総務部の所掌事務)
第百三十七条
(審査業務部の所掌事務)
第百三十八条
(審査第一部の所掌事務)
第百三十九条
(審査第二部の所掌事務)
第百四十条
(審査第三部の所掌事務)
第百四十一条
(審査第四部の所掌事務)
第百四十二条
(審判部の所掌事務)
第百四十三条
(特許庁の課等の数)
第百四十四条
(工業所有権審議会)
第百四十五条
第百四十六条
(次長)
第百四十七条
(長官官房及び部の設置)
第百四十八条
(長官官房の所掌事務)
第百四十九条
(事業環境部の所掌事務)
第百五十条
(経営支援部の所掌事務)
第百五十一条
(長官官房に置く課)
第百五十二条
(総務課の所掌事務)
第百五十三条
(事業環境部に置く課)
第百五十四条
(企画課の所掌事務)
第百五十五条
(金融課の所掌事務)
第百五十六条
(財務課の所掌事務)
第百五十七条
(取引課の所掌事務)
第百五十八条
(経営支援部に置く課)
第百五十九条
(経営支援課の所掌事務)
第百六十条
(小規模企業振興課の所掌事務)
第百六十一条
(商業課の所掌事務)