条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第五十八条 (イノベーション政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(イノベーション政策課の所掌事務)

第五十八条

イノベーション政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(イノベーション創出新事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する事務の総括に関すること。
  3. 経済産業省の所掌に係る人材の育成に関する事務のうち鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るためのものに関すること。
  4. 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第五十八条(イノベーション政策課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第五十七条(総務課の所掌事務) 経済産業省組織令 目次 第五十九条(イノベーション創出新事業推進課の所掌事務) →