(イノベーション政策課の所掌事務)
第五十八条
イノベーション政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(イノベーション創出新事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 二経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する事務の総括に関すること。
- 三経済産業省の所掌に係る人材の育成に関する事務のうち鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るためのものに関すること。
- 四大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。