(イノベーション創出新事業推進課の所掌事務) 第五十九条 イノベーション創出新事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一イノベーションの創出に係る新たな事業活動を促進するための環境の整備に関すること。二中小企業等経営強化法の施行に関すること(同法第六条の規定による診断及び指導に関すること並びに同法第八条第一項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関することに限る。)。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗