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経済産業省組織令 第六十条 (研究開発課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(研究開発課の所掌事務)

第六十条

研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
  3. 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(特許庁の所掌に属するものを除く。)。
  4. 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  5. 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の実施に関すること。
  6. 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
  7. 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
  8. 第四号及び前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の施行に関すること。

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