(基準認証政策課の所掌事務)
第六十一条
基準認証政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係る基準・認証制度に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関する事務の総括に関すること。
- 三産業標準化に関する国際機関及び国際会議に関すること(国際標準課及び国際電気標準課の所掌に属するものを除く。)。
- 四鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るための技術上の情報及び研究材料の整備に関すること。
- 五計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
- 六地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
- 七日本産業標準調査会の庶務に関すること。
- 八計量行政審議会の庶務に関すること。