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経済産業省組織令 第六十二条 (国際標準課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(国際標準課の所掌事務)

第六十二条

国際標準課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際標準化機構に関すること。
  2. 産業標準の整備及び普及に関すること(国際電気標準課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 産業標準に対する適合性の確認に関すること(国際電気標準課の所掌に属するものを除く。)。

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