(国際標準課の所掌事務) 第六十二条 国際標準課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際標準化機構に関すること。二産業標準の整備及び普及に関すること(国際電気標準課の所掌に属するものを除く。)。三産業標準に対する適合性の確認に関すること(国際電気標準課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗