(国際電気標準課の所掌事務) 第六十三条 国際電気標準課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際電気標準会議に関すること。二電気技術、電子技術及び情報技術の分野に係る産業標準の整備及び普及に関すること。三電気技術、電子技術及び情報技術の分野に係る産業標準に対する適合性の確認に関すること。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗