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中小企業等経営強化法 第八条 (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定)

平成十一年法律第十八号法律
(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定)

第八条

社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その社外高度人材活用新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2社外高度人材活用新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 社外高度人材活用新事業分野開拓の目標
  2. 社外高度人材活用新事業分野開拓の内容及び実施時期
  3. 社外高度人材活用新事業分野開拓において活用する社外高度人材の有する知識又は技能の内容及びその活用の態様
  4. 当該社外高度人材にその有する知識又は技能の提供に対する報酬として当該新規中小企業者等の新株予約権を与える場合にあっては、当該報酬の内容
  5. 社外高度人材活用新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が著しく開拓され、又は当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が著しく開拓されるものであること。
  3. 前項第二号から第五号までに掲げる事項が社外高度人材活用新事業分野開拓を確実に遂行するために適切なものであること。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この法律の施行の際現に旧中小強化法第十四条第一項の承認(旧中小強化法第十五条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧中小強化法第十四条第一項に規定する経営革新計画は、第四条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条及び次条において「新中小強化法」という。)第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画とみなす。

2中小企業等経営強化法第二条第一項に規定する中小企業者(新中小強化法第二条第五項に規定する特定事業者(以下この項において「特定事業者」という。)に該当するものを除く。)については、令和五年三月三十一日までの間は、特定事業者とみなして、新中小強化法の経営革新(中小企業等経営強化法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)に関する規定を適用する。

3前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者がした新中小強化法第十四条第一項の承認の申請であって、特定日においてその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。

4特定日において現に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けている同項に規定する経営革新計画(第二項に規定する中小企業者に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に新中小強化法第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画についての計画の変更の承認及び承認の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

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