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社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第一条 (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の申請)

令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の申請)

第一条

中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする新規中小企業者等は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該新規中小企業者等の社外高度人材活用新事業分野開拓計画において活用する社外高度人材に対する業務の委託に関する契約(以下この号及び第五条第五号において「業務委託契約」という。)の契約書の写し(申請時に業務委託契約が締結されていない場合には、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日より前に締結する予定の業務委託契約の契約書案の写し)
  2. 当該社外高度人材が中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第四条に規定する要件に該当する者であることを証する書類
  3. 第十三条の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の内容について異議がない旨の当該社外高度人材の誓約書のほか、当該社外高度人材に係る次に掲げる書類のいずれか
    1. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、生年月日及び住所が記載されたもの
    2. イに掲げる書類に記載された氏名、生年月日及び住所が記載された運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書又は個人番号カードの写し

3主務大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画が法第八条第三項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

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(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

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