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中小企業等経営強化法 第十三条 (課税の特例)

平成十一年法律第十八号法律
(課税の特例)

第十三条

認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する社外高度人材が、当該社外高度人材活用新事業分野開拓を行う認定新規中小企業者等(会社であって資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件に該当するものに限る。)から当該計画に従って与えられた新株予約権の行使により当該認定新規中小企業者等の株式の取得をした場合における当該株式の取得に係る経済的利益については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第三十一条の規定の適用を受けた同法第三十条第一項の認定中核的支援機関であって旧貸与機関の地位を兼ねるものにおけるその出資金額又は拠出された金額に係る要件については、なお従前の例による。

(サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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