(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)
第二条
法第九条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする認定新規中小企業者等は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類
- 二前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類
- 三
3主務大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更が法第九条第三項の規定により準用する法第八条第三項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。