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社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第二条 (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)

令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)

第二条

第九条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする認定新規中小企業者等は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類
  2. 前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類
  3. 新たに法第十三条の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、前条第二項第三号に掲げる書類

3主務大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更が法第九条第三項の規定により準用する法第八条第三項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

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(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第八条第一項の認定の申請又は法第九条第一項の変更の認定の申請であって、この命令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについては、なお従前の例による。

2施行日前にされた法第八条第一項の認定の申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(同項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓計画をいう。)に係る法第九条第一項の変更の認定の申請に係る処分については、なお従前の例による。

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