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社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第三条 (事前届出)

令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(事前届出)

第三条

第一条及び前条の規定による手続(次条において「申請の手続」という。)を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ経済産業省イノベーション・環境局イノベーション創出新事業推進課長(以下この条において「イノベーション創出新事業推進課長」という。)に届け出なければならない。

  1. 申請の手続を行う者の氏名又は名称、事務所の所在地及び法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 連絡担当者の氏名、連絡先その他必要な事項

2イノベーション創出新事業推進課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。

3第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をイノベーション創出新事業推進課長に届け出なければならない。

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