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社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第四条 (電子情報処理組織による申請等)

令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(電子情報処理組織による申請等)

第四条

主務大臣は、申請の手続については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請の手続を行う者は、主務大臣の定めるところにより、主務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、申請に必要な事項を当該申請の手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該申請の手続を行わなければならない。

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