(電子情報処理組織による申請等)
第四条
主務大臣は、申請の手続については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請の手続を行う者は、主務大臣の定めるところにより、主務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、申請に必要な事項を当該申請の手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該申請の手続を行わなければならない。
主務大臣は、申請の手続については、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請の手続を行う者は、主務大臣の定めるところにより、主務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに、申請に必要な事項を当該申請の手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該申請の手続を行わなければならない。