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社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第五条 (資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件)

令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(資本金の額その他の事項について主務省令で定める要件)

第五条

第十三条の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 次に掲げる会社以外の会社であること。
    1. その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が五億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している会社
    2. イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある会社の所有に属している会社
  2. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であること。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社であること。
  4. 次に掲げる会社以外の会社であること。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ロにおいて「暴力団員等」という。)が役員にいる会社
    2. 暴力団員等がその事業活動を支配する会社
  5. 社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って、二年以上継続する業務委託契約に基づき、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画全体の実施期間(次号及び第七号において「計画期間」という。)において社外高度人材を日本国内のみにおいて引き続き二年以上活用する会社であること。
  6. 計画期間が法第十三条の新株予約権の全ての行使の日まで継続することとされている会社であること。
  7. 計画期間において、社外高度人材に対する法第十三条の新株予約権の付与決議及び付与を行う会社であること。
  8. 社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始の日から当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って社外高度人材に付与する法第十三条の新株予約権(当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に定められる当該社外高度人材の活用に係る業務であって日本国内のみにおいて行われるものに対して付与するものに限る。)の行使の日まで引き続き日本国内の居住者である当該社外高度人材を活用する会社であること。

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