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中小企業等経営強化法 第九条 (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更等)

平成十一年法律第十八号法律
(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更等)

第九条

前条第一項の認定を受けた新規中小企業者等(第十二条及び第十三条において「認定新規中小企業者等」という。)は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、前条第一項の認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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この法律の施行の際現に旧中小強化法第十七条第一項の認定(旧中小強化法第十八条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧中小強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画は、新中小強化法第十七条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画とみなす。

2新中小強化法第二条第二項に規定する中小企業者等(同条第六項に規定する特定事業者等(以下この項において「特定事業者等」という。)に該当するものを除く。)については、令和五年三月三十一日までの間は、特定事業者等とみなして、新中小強化法の経営力向上(同条第十項に規定する経営力向上をいう。第五項において同じ。)に関する規定を適用する。

3前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者等がした新中小強化法第十七条第一項の認定の申請であって、特定日においてその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

4特定日において現に新中小強化法第十七条第一項の認定を受けている同項に規定する経営力向上計画(第二項に規定する中小企業者等に係るものに限る。)及び前項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画についての計画の変更の認定及び認定の取消し、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例、特定許認可等に基づく地位の承継等、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

5特定日において現に新中小強化法第十七条第一項の認定を受けている同項に規定する経営力向上計画(第二項に規定する中小企業者等に係るものに限る。)及び第三項の規定によりなお従前の例により特定日の翌日以後に同条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画に従って行われる経営力向上については、新中小強化法第二十五条第一項の規定は、特定日の翌日以後も、なおその効力を有する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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