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中小企業等経営強化法 第七十三条 (主務大臣)

平成十一年法律第十八号法律
(主務大臣)

第七十三条

第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号ロ(1)及びハ(4)に掲げる事項のうち労働者の知識及び技能の向上に係る部分については経済産業大臣及び厚生労働大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。

2第八条第一項及び第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を所管する大臣とする。

3第十六条(第二項を除く。)における主務大臣は、事業分野別指針に係る事業分野に属する事業を所管する大臣とする。

4第十七条第一項、第六項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項から第三項まで、第十九条第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、認定経営力向上事業を所管する大臣とする。

5第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第三十四条から第三十六条まで並びに第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。

6第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項、第四十二条において準用する第三十四条及び第三十六条第四十二条において読み替えて準用する第三十五条並びに第七十一条第四項(事業分野別経営力向上推進業務の実施状況に係るものに限る。)における主務大臣は、事業分野別経営力向上推進業務に係る事業を所管する大臣とする。

7第三条第三項ただし書における主務省令は、第一項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

8第八条第一項第九条第一項及び第十三条における主務省令は、第二項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

9第十六条第四項ただし書における主務省令は、第三項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

10第二条第十項第八号第十七条第一項第十八条第一項及び第二十七条第三項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

11第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十二条第三号第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第三十四条における主務省令は、第五項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

12第三十九条第一項、第三項及び第四項、第四十二条において読み替えて準用する第三十二条第三号第四十二条において準用する第三十三条第二項において準用する第三十一条第一項及び第三項並びに同号並びに第四十二条において準用する第三十四条における主務省令は、第六項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。

13内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

14内閣総理大臣は、この法律による権限(こども家庭庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

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