条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法 第七十五条 (権限の委任)

平成十一年法律第十八号法律
(権限の委任)

第七十五条

この法律による行政庁(都道府県の知事を除く。)、経済産業大臣及び主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

3こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、第七十三条第十四項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第七十五条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条(都道府県が処理する事務) 中小企業等経営強化法 目次 第七十六条 →