第六条
安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画(以下「安定取引関係確立事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一安定取引関係確立事業活動の目標
- 二安定取引関係確立事業活動の内容及び実施時期
- 三安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
- 四安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度
3安定取引関係確立事業活動計画においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置(当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。
- 一農林漁業者(当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る取引の相手方に限る。第五項第三号において同じ。)農林水産物の生産又は加工の方式の導入又は改善
- 二食品等事業者以外の者であって、当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発を行うもの当該技術の研究開発及びその成果の利用
4安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
- 一第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項
- イ中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する経営力向上(以下「経営力向上」という。)同法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項
- ロ国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の保有する技術の研究開発に係る設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)及び土地のうち安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「安定取引関係確立設備等」という。)の利用当該安定取引関係確立設備等の種類その他の当該安定取引関係確立設備等の利用の内容に関する事項
- ハ産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する事業再編(以下「事業再編」という。)同法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項
- イ
- 二前項第二号に定める措置に関する事項として、同号に掲げる者が研究機構の保有する安定取引関係確立設備等を利用する場合における前号ロに定める事項
5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一基本方針に照らし適切なものであること。
- 二
- 三当該安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業者の農林漁業経営の健全な発展に資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
- 四当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
- 五当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
6農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る安定取引関係確立事業活動計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
7事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
8農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号イに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、中小企業等経営強化法第七十三条第四項に規定する大臣(同法第七十五条第一項の規定により当該大臣の権限を行うこととされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
9農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第九号に定める大臣(同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
10農林水産大臣は、第四項第一号ロに定める事項又は同項第二号に掲げる事項が記載された安定取引関係確立事業活動計画につき第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を研究機構に通知するものとする。