(研究機構の安定取引関係確立設備等) 第四条 法第六条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。一安定取引関係確立事業活動に係る技術の開発に用いる設備等(法第六条第四項第一号ロに規定する設備等をいう。以下同じ。)二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗