条文くん法令検索 AIに質問する

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第五条 (安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請)

第五条

第七条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定安定取引関係確立事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

  1. 変更後の安定取引関係確立事業活動計画及び変更前の安定取引関係確立事業活動計画に従って行われる安定取引関係確立事業活動の実施状況を記載した書類
  2. 第三条第二項第二号から第五号までに掲げる書類

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第五条(安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(研究機構の安定取引関係確立設備等) 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第六条(流通合理化事業活動計画の認定の申請等) →