(消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等)
第十条
法第十条第一項の規定により消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一消費者選択支援事業活動計画
- 二当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
- 三当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
- 四当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
- 五
3第五条の規定は、法第十条第七項において準用する法第七条第一項の規定により消費者選択支援事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定消費者選択支援事業者について準用する。この場合において、第五条第二項第二号中「第三条第二項第二号から第五号まで」とあるのは、「第十条第二項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。