(研究機構の環境負荷低減設備等) 第九条 法第九条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。一環境負荷低減事業活動に係る技術の開発に用いる設備等二前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗