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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則
平成三年農林水産省令第三十八号
府省令
· 条文 38 件 ·
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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(食品等に含まれる農林水産物等)
第二条
(法第二条第四項の農林水産省令で定める措置)
第三条
(安定取引関係確立事業活動計画の認定の申請)
第四条
(研究機構の安定取引関係確立設備等)
第五条
(安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請)
第六条
(流通合理化事業活動計画の認定の申請等)
第七条
(研究機構の流通合理化設備等)
第八条
(環境負荷低減事業活動計画の認定の申請等)
第九条
(研究機構の環境負荷低減設備等)
第十条
(消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等)
第十一条
(研究機構の消費者選択支援設備等)
第十二条
(連携支援計画の認定の申請)
第十三条
(連携支援計画の変更の認定の申請)
第十四条
(食品等持続的供給推進機構の指定の申請)
第十五条
(名称等の変更の届出)
第十六条
(推進機構の業務の一部委託の認可の申請)
第十七条
(業務規程の記載事項)
第十八条
(事業計画等の認可の申請)
第十九条
(事業計画等の変更の認可の申請)
第二十条
(事業報告書等の承認の申請)
第二十一条
(経理原則)
第二十二条
(区分経理の方法)
第二十三条
(会計規程)
第二十四条
(中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)
第二十五条
(飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項)
第二十六条
(指定飲食料品等の指定)
第二十七条
(法第四十一条第二項の農林水産省令で定める者)
第二十八条
(認定指標作成等団体の認定の申請)
第二十九条
(指定飲食料品等ごとの段階)
第三十条
(認定指標作成等団体の認定の要件)
第三十一条
(農林水産大臣による意見の聴取)
第三十二条
(認定の公示)
第三十三条
(認定指標作成等団体に係る変更の認定の申請)
第三十四条
(認定指標作成等団体に係る軽微な変更)
第三十五条
(認定指標作成等団体に係る変更の届出)
第三十六条
(認定指標作成等団体に係る廃止の届出)
第三十七条
(身分を示す証明書)
第三十八条
(権限の委任)