(区分経理の方法)
第二十二条
推進機構は、債務保証業務に係る経理について特別の勘定(次項において「債務保証業務特別勘定」という。)を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2債務保証業務特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。
推進機構は、債務保証業務に係る経理について特別の勘定(次項において「債務保証業務特別勘定」という。)を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2債務保証業務特別勘定においては、債務保証業務に関する資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理を整理しなければならない。