(会計規程)
第二十三条
推進機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2推進機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3推進機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。
推進機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2推進機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3推進機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。