(中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)
第二十四条
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、法第三十四条第二項の規定により当該情報を農林水産大臣に提供するよう努めるものとする。
- 一食品等の取引に係る不公正な取引方法に関する情報
- 二前号に掲げるもののほか、食品等の取引の適正化に資する情報
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、法第三十四条第二項の規定により当該情報を農林水産大臣に提供するよう努めるものとする。