(飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項)
第二十五条
法第三十七条第一項に規定する飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項は、次のとおりとする。
- 一飲食料品等事業者等は、法第三十六条第一号に規定する場合には、次のイからハまでに掲げる事項を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。
- イ速やかに当該協議に応ずるとともに、定期的な協議の要請があった場合には適切な頻度で協議を行うこと。
- ロ取引条件に関する具体的な根拠となる資料のほか、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第三項に規定する公的統計、法第四十二条第一項第一号に規定する指標、行政機関が実施した調査の結果その他客観的な事実に基づいた情報であって公表されているものを用いた説明は、合理的な根拠があるものとして尊重すること。
- ハ当該飲食料品等の取引価格その他の取引条件を一方的に決定しないこと。
- イ
- 二飲食料品等事業者等は、法第三十六条第二号に規定する場合には、速やかに必要な検討及び協力を行うことにより、同号に掲げる措置を講ずるものとする。
- 三飲食料品等事業者等は、取引の相手方から、その取り扱う飲食料品等の取引条件に関する協議の申出又は当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案(以下この項において「協議の申出等」という。)がされた場合には、次のイ及びロに掲げる事項を行うことにより、法第三十六条各号に掲げる措置を講ずるものとする。
- イ協議の申出等のみを理由として、当該協議の申出等をした取引の相手方に対して、取引数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いを行わないこと。
- ロ取引の相手方から示された協議の申出等について、その検討結果及びその理由の説明その他必要な情報の提供を行うこと。
- イ