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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第二十六条 (指定飲食料品等の指定)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(指定飲食料品等の指定)

第二十六条

第四十一条第一項の規定に基づき、次に掲げる飲食料品等を指定飲食料品等として指定する。

  1. 米穀
  2. 野菜
  3. 豆腐
  4. 納豆
  5. 飲用牛乳(成分調整牛乳を除く。第二十九条第五号において同じ。)

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