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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第二十七条 (法第四十一条第二項の農林水産省令で定める者)

平成三年農林水産省令第三十八号府省令
(法第四十一条第二項の農林水産省令で定める者)

第二十七条

第四十一条第二項の農林水産省令で定める者は、農林水産大臣が指定をしようとする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体とする。

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