(法第四十一条第二項の農林水産省令で定める者) 第二十七条 法第四十一条第二項の農林水産省令で定める者は、農林水産大臣が指定をしようとする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗