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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第四十一条 (指定飲食料品等の指定)

平成三年法律第五十九号法律
(指定飲食料品等の指定)

第四十一条

農林水産大臣は、飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることその他の事情から、その飲食料品等事業者等間の売買その他の取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを、農林水産省令で指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び当該指定をする飲食料品等の飲食料品等事業者等が主たる構成員又は出資者となっている団体その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。

3前項の規定は、第一項の規定による指定を解除しようとするときについて準用する。

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