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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第十五条 (資金の貸付け)

平成三年法律第五十九号法律
(資金の貸付け)

第十五条

株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であってそれぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

  1. 認定安定取引関係確立事業者(中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に限る。)第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画に従って安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金
  2. 認定流通合理化事業者(中小企業者に限る。)第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画に従って流通合理化事業活動を実施するために必要な資金
  3. 認定環境負荷低減事業者(中小企業者に限る。)第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動計画に従って環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金
  4. 認定消費者選択支援事業者(中小企業者に限る。)第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動計画に従って消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金

2前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

3第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号第十二条第一項第三十一条第二項第一号ロ第四十一条第二号第五十三条第五十八条第五十九条第一項第六十四条第一項第四号第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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