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株式会社日本政策金融公庫法 第二条 (定義)

平成十九年法律第五十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 生活衛生関係営業者前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業(生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。)を営む者であって、生活衛生同業組合その他の政令で定めるものをいう。
  2. 農林漁業者農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業、漁業若しくは塩業(以下「農林漁業」という。)を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で農林漁業の振興を目的とするものを含む。)をいう。
  3. 中小企業者次のいずれかに該当する者をいう。
    1. 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個人であって、政令で定める業種に属する事業(以下「中小企業特定事業」という。)を営むもの(ロの政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
    2. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、中小企業特定事業を営むもの
    3. 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、中小企業特定事業を営むもの又はその構成員の三分の二以上が中小企業特定事業を営む者であるもの
    4. 協業組合であって、中小企業特定事業を営むもの
    5. 商工組合及び商工組合連合会であって、中小企業特定事業を営むもの又はその構成員が中小企業特定事業を営む者であるもの
    6. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、中小企業特定事業を営むもの又はその構成員の三分の二以上が中小企業特定事業を営む者であるもの
    7. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、中小企業特定事業を営むもの又はその構成員が中小企業特定事業を営む者であるもの
    8. 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員である酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員である酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
    9. 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員である内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
  4. 特定資金内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な資金であって政令で定めるものをいう。
  5. 危機対応業務特定資金の貸付け、特定資金に係る手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受け、特定資金の調達のために発行される社債の応募その他の方法による取得又は特定資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受け(以下「特定資金の貸付け等」という。)のうち、公庫からの信用の供与を受けて行うものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(調整規定)

信託法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、信託法の施行の日の前日までの間における第五十四条第一項及び別表第二の注(12)の規定の適用については、同項中「について信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法による信託(信託会社等(別表第二の注(11)に規定する信託会社等をいう。)との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)をし」とあるのは「を信託会社等(別表第二の注(11)に規定する信託会社等をいう。)に信託し」と、同表の注(12)中「信託法第三条第一号に掲げる方法による信託(信託会社等との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)、同条第三号に掲げる方法による」とあるのは「信託会社等への」とする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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