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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の三 (国債の交付)

平成十九年法律第八十五号法律
(国債の交付)

第二条の三

政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う上で会社の財務内容の健全性を確保するため必要となる資本の確保に用いるため、国債を発行することができる。

2政府は、前項の規定により、予算で定める金額の範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付するものとする。

3第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。

4第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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