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株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 第一条 (国債の名称)

平成二十一年財務省令第五十二号府省令
(国債の名称)

第一条

株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の三第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券とする。

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