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株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第二条 (特定社債に準ずる有価証券)

平成二十年財務省令第五十号府省令
(特定社債に準ずる有価証券)

第二条

第三条第一項第八号に規定する有価証券として財務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

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(国債の登録)

会社は、法附則第二条の三第二項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十八条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。

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