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株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第三条 (社債等の発行等に係る基本方針の認可)

平成二十年財務省令第五十号府省令
(社債等の発行等に係る基本方針の認可)

第三条

株式会社日本政策投資銀行(第十条を除き、以下「会社」という。)は、法第十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。第六条において同じ。)の借入れに係る基本方針(法第十三条第一項に規定する基本方針をいう。)を作成し、財務大臣に提出しなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

  1. 社債及び日本政策投資銀行債の発行金額並びに借入金の借入れ金額
  2. 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の表示通貨
  3. 社債及び日本政策投資銀行債の発行市場並びに借入金の借入れ先
  4. 社債及び日本政策投資銀行債の利回り並びに借入金の利率
  5. その他財務大臣が定める事項

3会社は、法第十三条第一項後段の規定により基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

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(危機対応業務の休止等)

会社は、法附則第二条の十第二項の規定により指定営業所(同条第一項に規定する指定営業所をいう。以下この条において同じ。)において臨時に危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部を休止するときは、直ちに、次に掲げる書面を財務大臣に提出するとともに、第一号に記載した事項を公告しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 休止する指定営業所の名称及び所在地
    2. 休止する危機対応業務の範囲
    3. 休止する年月日及び期間
    4. 休止の理由
  2. 休止に関する意思の決定を証する書面

2会社は、臨時に危機対応業務の全部又は一部を休止した指定営業所において当該業務の全部又は一部を再開するときは、直ちに、次に掲げる書面を財務大臣に提出するとともに、第一号に記載した事項を公告しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した書面
    1. 再開する指定営業所の名称及び所在地
    2. 再開する危機対応業務の範囲
    3. 再開する年月日
    4. 再開の理由
  2. 再開に関する意思の決定を証する書面
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