(社債及び日本政策投資銀行債発行の届出)
第四条
会社は、社債又は日本政策投資銀行債(外国を発行地とする社債及び日本政策投資銀行債(次条において「国外債」という。)を除く。以下この条において同じ。)の発行について法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
- 一社債又は日本政策投資銀行債の発行により調達した資金の使途
- 二社債にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条第一号から第六号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第六条第四項第一号から第四号まで及び第五項第五号に掲げる事項
- 三社債又は日本政策投資銀行債の募集の方法
- 四社債又は日本政策投資銀行債の利回り
- 五第二号に掲げるもののほか、社債又は日本政策投資銀行債の記載事項
- 六その他財務大臣が定める事項