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株式会社日本政策投資銀行法 第十三条 (社債、日本政策投資銀行債及び借入金)

平成十九年法律第八十五号法律
(社債、日本政策投資銀行債及び借入金)

第十三条

会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債(日本政策投資銀行債を除く。以下同じ。)及び日本政策投資銀行債(それぞれ社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この条及び第十八条において同じ。)の発行並びに借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。以下この条及び第十八条において同じ。)の借入れについて、発行及び借入れの金額、社債及び日本政策投資銀行債並びに借入金の表示通貨その他の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2会社は、社債若しくは日本政策投資銀行債を発行したとき、又は借入金の借入れをしたときは、財務省令で定めるところにより、その旨を遅滞なく財務大臣に届け出なければならない。

3会社は、外国を発行地とする社債に限り、その社債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、社債券を発行することができる。

4第一項後段及び第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 会社法第六百九十九条第二項に規定する除権決定を得た後にされる再発行の請求を受けて、社債の社債券又は日本政策投資銀行債の社債券(次号及び第二十五条第二項において「社債券等」という。)を発行した場合
  2. 第五条第三項又は前項の規定により社債券等を発行した場合

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(政府への無償譲渡)

政投銀が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

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