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株式会社日本政策投資銀行法 第十四条 (受信限度額及び与信限度額)

平成十九年法律第八十五号法律
(受信限度額及び与信限度額)

第十四条

次に掲げるものの合計額は、資本金及び準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の合計額の十四倍に相当する額を超えることとなってはならない。ただし、社債及び日本政策投資銀行債については、発行済みの旧銀行債券(附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号。以下「旧政投銀法」という。)第四十三条第一項又は第四項の規定に基づき発行された同条第一項に規定する銀行債券をいう。以下同じ。)、社債又は日本政策投資銀行債の借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うために必要な期間内に限り、当該額を超えて発行することができる。

  1. 預金の現在額
  2. 借入金の現在額
  3. 旧政投銀法第四十二条第五項の規定に基づき受け入れた寄託金の現在額
  4. 旧銀行債券の元本に係る債務の現在額
  5. 発行した社債及び日本政策投資銀行債の元本に係る債務の現在額
  6. いずれの名義をもってするかを問わず、前各号に掲げるものと同様の経済的性質を有するものの現在額

2次に掲げるものの合計額は、資本金及び準備金の額並びに前項本文の規定による限度額の合計額を超えることとなってはならない。

  1. 資金の貸付け及び譲り受けた債権(第三号に規定する有価証券に係るものを除く。)の現在額
  2. 保証した債務の現在額
  3. 取得した有価証券(第三条第三項に規定する有価証券をいい、金融商品取引法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券(当該有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)並びに次号の資金の出資に係るものを除く。)の現在額
  4. 資金の出資の現在額

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(会社法の適用除外)

会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。

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