(受信限度額及び与信限度額の特則) 第二条の二十四 危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額が計上されている場合における第十四条の規定の適用については、当該計上されている額の合計額を資本金及び準備金の額に算入するものとする。 e-Gov法令検索で第二条の二十四を開く ↗