(剰余金の額等)
第二条の二十五
会社は、剰余金の額の計算上、最終事業年度(会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。次項において同じ。)の末日における危機対応準備金、特定投資準備金及び特定投資剰余金の額の合計額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。
2会社は、剰余金の額の計算上、第一号から第三号までに掲げる額の合計額を会社法第四百四十六条第一号から第四号までに掲げる額の合計額に、第四号から第六号までに掲げる額の合計額を同条第五号から第七号までに掲げる額の合計額に、それぞれ算入するものとする。
- 一最終事業年度の末日後に危機対応準備金の額の減少をした場合における当該減少額(附則第二条の二十七第四項第一号の危機対応準備金の額を除く。)
- 二最終事業年度の末日後に特定投資準備金の額の減少をした場合における当該減少額(附則第二条の二十七第四項第一号の特定投資準備金の額のうち国庫に納付した金額を除く。)
- 三最終事業年度の末日後に特定投資剰余金の額の減少をした場合における当該減少額(附則第二条の二十七第四項第一号の特定投資剰余金の額のうち国庫に納付した金額を除く。)
- 四最終事業年度の末日後に資本金又は準備金の額を減少して特定投資準備金の額を増加した場合における当該減少額
- 五最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して特定投資準備金の額を増加した場合における当該減少額
- 六前二号に掲げるもののほか、財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
3会社は、会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額(附則第二条の二十七第六項において「分配可能額」という。)の計算に当たっては、同法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類につき同条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における同条第一項第二号の期間の特定投資業務に係る利益の額として各勘定科目に計上した額その他の財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額を同法第四百六十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から減ずるものとする。