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株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第十五条 (剰余金の額)

平成二十年財務省令第六十号府省令
(剰余金の額)

第十五条

法附則第二条の二十五第二項第六号に規定する財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十六第六項の規定により剰余金の額を減少して危機対応準備金の額を増加した場合における当該減少額
  2. 最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十六第六項の規定により剰余金の額を減少して特定投資剰余金の額を増加した場合における当該減少額
  3. 最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該増加額
  4. 最終事業年度の末日後に法附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該増加額

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