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株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令
平成二十年財務省令第六十号
府省令
· 条文 21 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(遵守義務)
第四条
(会計原則)
第五条
(財務諸表の様式)
第六条
(附属明細書の様式)
第七条
(電磁的記録)
第八条
(特定投資準備金の額)
第九条
(特定投資剰余金の額)
第十条
(資本金の額の特例)
第十一条
(資本準備金の額の特例)
第十二条
(その他資本剰余金の額の特例)
第十三条
(利益準備金の額の特例)
第十四条
(その他利益剰余金の額の特例)
第十五条
(剰余金の額)
第十六条
(分配可能額)
第十七条
(財務省令で定める方法により算定される欠損の額)
第十八条
(財務省令で定める方法により算定される特定投資準備金の額を減少することができる額)
第十九条
(欠損の塡補後の危機対応準備金等の額の増加)
第二十条
(特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合の財務省令で定める国庫に帰属すべき額に相当する金額)
第二十一条
(危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項)