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株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第四条 (会計原則)

平成二十年財務省令第六十号府省令
(会計原則)

第四条

会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。

  1. 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
  2. すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
  3. 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
  4. 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  5. その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

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(業務別収支計算書の株主への提供)

会社は、定時株主総会の招集の通知に際して、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第百三十三条第二項に定める方法により、株主に対し、最終事業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。附則第十五条及び第二十一条において同じ。)に係る業務別収支計算書及び附則第二条第三項に規定する証明書を提供しなければならない。

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