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株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第三条 (遵守義務)

平成二十年財務省令第六十号府省令
(遵守義務)

第三条

会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。

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(業務別収支計算書等の公表)

会社は、前条第二項の規定により業務別収支計算書等を提出したときは、速やかに、当該業務別収支計算書等を会社の主たる営業所に備えて一般の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2会社は、前項の規定にかかわらず、特定投資業務による資金供給の対象となる事業者に対する当該資金供給の条件その他の公表することにより当該事業者の権利利益を害するおそれがある情報が業務別収支計算書等に含まれることとなる場合には、当該情報を公表しないことができる。

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