条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第二条 (定義)

平成二十年財務省令第六十号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、法及び株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表をいう。
  2. 中間財務諸表中間会計期間に係る中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書をいう。
  3. 連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
  4. 中間連結財務諸表中間連結会計期間に係る中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
  5. 附属明細書財務諸表に係る附属明細書をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(特定投資業務等に係る収支の状況)

会社は、別表第六の様式により各事業年度に係る法附則第二条の十九各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類(以下「業務別収支計算書」という。)を、別表第七の様式により各事業年度の中間会計期間に係る同条各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類(以下「中間業務別収支計算書」という。)をそれぞれ作成しなければならない。

2会社は、中間会計期間経過後三月以内に中間業務別収支計算書を、事業年度経過後三月以内に業務別収支計算書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。

3会社は、第一項の規定により作成する書類(以下「業務別収支計算書等」という。)が適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得るとともに、当該証明書を業務別収支計算書等と併せて財務大臣に提出しなければならない。

4会社は、業務別収支計算書等を作成した時から十年間、当該業務別収支計算書等を保存しなければならない。

5第二項及び第三項に規定するもののほか、財務大臣が必要と認めて資料の提出を求めたときは、会社は、当該資料を財務大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一第1号様式及び別表第三第1号様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2新省令別表第二第1号様式及び別表第四第1号様式は、施行日以後に終了する中間事業年度(株式会社日本政策投資銀行法第二十一条に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第三第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る書類については、新省令別表第一第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第三第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(5)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定を適用することができる。

2新省令別表第一第1号様式の表及び記載上の注意1(3)並びに同表第3号様式の表並びに別表第三第1号様式の表及び記載上の注意1(3)並びに同表第3号様式の表の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3新省令別表第二第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(4)並びに同表第2号様式記載上の注意4並びに別表第四第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(4)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る書類については、新省令別表第二第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(4)並びに同表第2号様式記載上の注意4並びに別表第四第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び(4)並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び(3)記載上の注意1の規定を適用することができる。

4新省令別表第二第1号様式の表及び同表第3号様式の表並びに別表第四第1号様式の表及び同表第3号様式の表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第二第1号様式及び第3号様式並びに別表第四第1号様式及び第3号様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社日本政策投資銀行法第二十一条に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 目次 第三条(遵守義務) →