(目的)
第一条
この省令は、株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、令和四年三月三十一日から施行する。
この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。