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株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第六条 (附属明細書の様式)

平成二十年財務省令第六十号府省令
(附属明細書の様式)

第六条

会社は、別表第五の様式により附属明細書を作成しなければならない。

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(臨時業務別収支計算書)

会社は、会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(附則第十六条において「臨時計算書類」という。)を作成する場合には、同項第二号の期間に係る法附則第二条の十九各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類(以下「臨時業務別収支計算書」という。)を作成しなければならない。

2附則第二条、第三条及び第五条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「中間会計期間経過後三月以内に中間業務別収支計算書を、事業年度経過後三月以内に業務別収支計算書」とあるのは「会社法第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた後遅滞なく、臨時業務別収支計算書」と読み替えるものとする。

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