(財務諸表の様式)
第五条
会社は、別表第一の様式により財務諸表を、別表第二の様式により中間財務諸表を、別表第三の様式により連結財務諸表を、別表第四の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。
2会社は、中間会計期間及び中間連結会計期間経過後三月以内に中間財務諸表、中間連結財務諸表及び当該中間会計期間に係る事業報告書を、事業年度経過後三月以内に財務諸表、連結財務諸表及び当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。
会社は、別表第一の様式により財務諸表を、別表第二の様式により中間財務諸表を、別表第三の様式により連結財務諸表を、別表第四の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。
2会社は、中間会計期間及び中間連結会計期間経過後三月以内に中間財務諸表、中間連結財務諸表及び当該中間会計期間に係る事業報告書を、事業年度経過後三月以内に財務諸表、連結財務諸表及び当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。
会社は、業務別収支計算書等を、電磁的記録(第七条に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成することができる。