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株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令 第七条 (電磁的記録)

平成二十年財務省令第六十号府省令
(電磁的記録)

第七条

会社は、財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、中間連結財務諸表及び事業報告書を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)をもって作成することができる。

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(危機対応準備金の額)

会社の危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  1. 法附則第二条の二十二第二項の規定に基づき法附則第二条の九の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上する場合同条の規定により出資された額に相当する額
  2. 法附則第二条の二十六第六項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同項の規定により危機対応準備金の額を増加する額に相当する額
  3. 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により同項各号に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金の額として計上する場合同項各号に掲げる額の合計額に相当する額
  4. 改正法附則第四条第二項の規定に基づき法附則第二条の四第二項の規定により償還された額を危機対応準備金の額として計上する場合同項の規定により償還された額に相当する額

2会社の危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

  1. 法附則第二条の二十六条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同項第一号の危機対応準備金の額に相当する額
  2. 法附則第二条の二十七条第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同条第四項第一号の危機対応準備金の額に相当する額
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